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日本商工会議所:消費税インボイス制度対策の小冊子を作成!

 日本商工会議所は、消費税インボイス制度(適格請求書保存方式)への具体的な対策等について取りまとめた事業者向け小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策【第3版】」を作成し、同所ホームページのURL(PDF形式)からダウンロードできるようになっております。
 なお、第3版は2023年度税制改正で講じられたインボイス制度の負担軽減措置の内容を盛り込んでおります。

 冒頭の「はじめに」において、インボイス登録申請のスケジュールとして、2023年10月1日からインボイスを発行するには、原則、2023年3月31日までに登録申請を済ませる必要がありましたが、4月1日以降でも可能となったこと及び2023度税制改正により、2023年10月2日以後の日に登録を希望する場合に、登録希望日(申請書提出日から15日以後の日)から登録を受けることが可能となったことが追記されております。
 また、「Ⅱ免税事業者の対応・課税事業者の対応」項目に「④免税事業者がインボイス発行事業者になる場合の負担軽減措置」を掲載しております。

 具体的には、創設された免税事業者がインボイス発行事業者になる場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する経過措置について、同措置はインボイス制度の開始から2026年9月30日の属する課税期間まで適用できる3年間の措置などの説明や、同措置についてのよくある質問が掲載されております。

 そして、「Ⅳインボイス導入に向けた具体的な対応」項目の「①インボイスの記載事項」には、企業の実務に配慮して事務負担を軽減する観点から、少額な値引き等(税込1万円未満)については返還インボイスが不要となる措置に関する図を交えた説明を、「③インボイス受領者の留意点」には、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除を可能とする中小事業者等に対する事務負担の軽減措置(少額特例)の説明を追加しております。

 さらに、「④電子帳簿保存法への対応」に、電子取引データを保存要件に従って保存をすることができなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置を講じられたことも追記しておりますので、詳細は小冊子をご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年6月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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